取扱業務

建設業

建設業において、法的手続きや許可取得は必須項目。経験豊富な行政書士がお客様のニーズに適切に対応し、スムーズな事務処理をお約束いたします。プロフェッショナルなサービスでお手伝いいたします。
建設業における主な業務は以下になります。
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【建設業】

建設業許可・・・建設業の許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

  • 建築一式工事で下記のいずれかに該当するもの
    • 1件の請負代金が1500万円未満の工事
    • 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の2分の1以上の住居の用に供するもの)
  • 建築一式工事以外の建設工事
    • 工事の1件の請負代金が、500万円に満たない工事

*請負代金は消費税を含んだ額
*同一の工事の契約を複数に分ける場合は、すべての契約の請負代金の合計額となります。ただ、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除きます。

許可の区分 許可は都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。

  • 都道府県知事許可・・・1つの都道府県にのみ営業所を設置して営む場合
  • 国土交通大臣許可・・・複数の都道府県に営業所を設置する場合

*単なる事務連絡所、工事現場の工事事務所、作業所、資材置場は営業所に該当しません。

一般建設業と特定建設業

  • 特定建設業・・・発注者から直接請け負った(元請として請け負った)建設工事で、当該建設工事の一部又は全部にかかる下請代金の額(下請契約が複数の場合は、下請代金の総額)が、建築一式の場合は7,000万円以上、それ以外の建設工事の場合は4,500万円以上となる下請契約を締結する場合です。
  • 一般建設業・・・特定建設業の条件未満の契約額の場合。

建設業の種類・・・29業種に分類されます。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

【経営事項審査申請】

国、地方公共団体等の発注者から公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならないことになっています。(建設業法第27条の23第1項)この審査が「経営事項審査」で、大きく2つの事項について、数値による評価をすることにより行われます。

  •  経営状況分析・・・経営状況
  •  経営規模等評価・・・経営規模、技術的能力その他「経営状況」以外の客観的事項

  • 建設業許可新規申請(知事・大臣)
  • 建設業許可更新申請(知事・大臣)
  • 決算変更届・各種変更届・経営事項審査申請
  • 入札参加資格申請

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管なし)

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、合法性、環境保全、法令遵守、信頼性向上といった多岐にわたる側面で事業にとって極めて重要です。これにより、持続可能なビジネス展開が可能となり、将来にわたり安定的な成果を期待できます。
産業廃棄物収集運搬業における主な業務は以下になります。
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【産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)】

他人から委任を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならず、許可を受けないで収集運搬業を行った者や許可内容以外の処理を行った収集運搬業者は、処罰の対象となります。

  • 廃棄物・・・ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)
  • 産業廃棄物・・・事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、下記のもの
    • ①燃え殻②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類⑦紙くず⑧木くず⑨繊維くず⑩動植物性残さ⑪動物系固形不要物⑫ゴムくず⑬金属くず⑭ガラスくず⑮鉱さい⑯がれき類⑰動物のふん尿⑱動物の死体⑲ばいじん⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの
  • 特別管理産業廃棄物・・・産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので下記のもの
    • ①廃油②廃酸③廃アルカリ④感染性産業廃棄物⑤特定有害産業廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、廃水銀等を処分するために処理したもの、廃石綿等、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ鉱さい、ばいじん、廃油)

  • 新規許可申請
  • 更新許可申請
  • 各種変更届

障がい福祉サービス

障がい福祉サービス施設指定申請とは、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するため、都道府県や市(政令指定都市の場合)から指定を受ける手続きです。
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【障がい福祉サービス】

  • 障がい福祉サービス事業
    • 【介護給付】障害者総合支援法第28条第1項
      • 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障がい者等包括支援・施設入所支援
    • 【訓練等給付】障害者総合支援法第28条第2項
      • 自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助
  • 一般相談支援事業
    • 【地域相談支援給付】障害者総合支援法第51条の14第1項
      • 地域移行支援・地域定着支援

主なサービス種別の説明

  • 居宅介護・・・障がい等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及びその助言その他の生活全般にわたる援助。
    • 身体介護・・・居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等
    • 家事援助・・・居宅において行う調理、洗濯及び清掃等の家事等
    • 通院等介助・・・通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続き、移動等の介助
  • 通院等乗降介助・・・通院等のために、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗車又は介助と併せて行う、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助
  • 重度訪問介護・・・重度の肢体不自由者・知的障がい・精神障がいであり常時介護を要する障がい者につき、下記の介護等を総合的に行う。
    • 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護
    • 居宅において調理、洗濯及び清掃等の家事
    • 居宅において生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助
    • 外出時における移動中の介護
  • 同行援護・・・視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において、その障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の提供を行う。
  • 行動援護・・・知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって、常時介護を要する者につき、その障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他のその障がい者等が行動する際の必要な援助を行う。

【障がい児通所支援の種類と内容】

  • 児童発達支援(児童発達支援センター、児童発達支援センター以外のもの)
    • 日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、未就学の障がい児に対して適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。
  • 医療型児童発達支援
    • 上肢・下肢・体幹の機能の障がいがある児童を通わせ、日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での指導及び訓練並びに治療を行う。
  • 放課後等デイサービス
    • 学校に通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休業中において生活能力向上のための訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行う。

【処遇改善加算について】

令和6年6月以降の福祉・介護職員処遇改善加算

従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が一本化されました。
新加算区分はⅠからⅤまであり、大きく分けて3種類の要件を満たす必要があります。
※新加算Ⅴは令和7年3月までの経過措置

  • キャリアパス要件
  • 月額賃金改善要件
  • 職場環境等要件

①キャリアパス要件
新加算区分を算定するためにはそれぞれのキャリアパス要件を満たす必要があります。
キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系) 【新加算Ⅰ~Ⅳ共通】
●福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する
キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等) 【新加算Ⅰ~Ⅳ共通】
●福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会の確保をする
 a 研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価
 b 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)
キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み) 【新加算Ⅰ~Ⅲ】
●福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。
 a 経験に応じて昇給する仕組みを作る
 b 資格等に応じて昇給する仕組みを作る
 c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを作る
キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)【新加算Ⅰ・Ⅱ】
●経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金が年額440万円以上である
 ※小規模事業所等で加算全体が少額である場合などは、適用が免除されます。
キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置) 【新加算Ⅰ】
●福祉・専門職員配置等加算、特定事業所加算の届出を行っていること
 ※福祉専門職員配置等加算の対象サービス
  児童発達支援、放課後等デイサービス、共同生活援助(グループホーム)、就労継続支援A型・B型 など
 ※特定事業所加算の対象サービス
  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

②月額賃金改善要件
 月額賃金改善要件Ⅰ 【新加算Ⅰ~Ⅳ共通】
 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。
 ※現在の加算による賃金改善の多くを一時金で行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要です。(賃金総額は一定のままで可) 
 月額賃金改善要件Ⅱ →現行ベースアップ加算未算定の場合のみ

③職場環境等要件
6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上)取り組む。情報公開システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。 【新加算Ⅰ・Ⅱ】
※令和6年度中は6つの区分から3つを選択し、それぞれで1以上取り組む

6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む 【新加算Ⅲ・Ⅳ】
※令和6年度中は全体で1以上取り組む


  • 障がい児通所支援事業指定申請
    (放課後等デイサービス、児童発達支援等)
  • 障がい福祉サービス事業所指定申請
    (居宅介護・重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援)
  • 処遇改善加算・計画届及び実績報告

会社設立

新しいビジネスの舞台を築く一歩、それが会社設立です。しかし、法的な手続きや煩雑な書類作成は多くのオーナーにとってハードルとなりがちです。そこで、私たちが皆様のビジョンをしっかりと会社設立定款作成から会社設立までサポートさせていただきます。
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定款

法人を設立する上で、必ず作成しなければいけないのが定款です。

定款は簡単に言えば会社を経営していくためのルールをまとめたものです。
定款には、記載しないと定款が無効になる項目(絶対的記載事項、会社法第27条)と定款に記載しないと効力が生じないもの(相対的記載事項)、記載するかしないか当事者に任されているもの(任意的記載事項)があります。

障害福祉サービス 定款目的記載例

「療養介護事業」「生活介護事業」「短期入所事業」「自立訓練事業(機能・生活・宿泊型)」「就労移行支援事業」「就労継続支援事業(A型・B型)」「共同生活援助事業」「施設入所支援」の指定の場合
→ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」

※なお、就労継続支援A型事業を行う場合は、専ら社会福祉事業を行う法人でなければならないため、それ以外の目的が記載されていないことが要件となります。

「児童発達支援事業」「放課後等デイサービス事業」「障害児入所施設」の指定の場合
→ 「児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業」 

「居宅介護事業」「重度訪問介護事業」「同行援護事業」「行動援護事業」の指定の場合
→ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」

「地域生活支援事業(移動支援)」の指定の場合
→ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業(もしくは地域生活支援事業)」

介護保険事業の定款記載例

訪問介護事業所 指定の場合
→ 「介護保険法に基づく訪問介護」

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)指定の場合
→ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業

又は 介護保険法に基づく第一号訪問事業、介護保険法に基づく第一号通所事業

定款認証

作成した定款は主に株式会社、一般社団法人、一般財団法人を設立する際は本店所在地を管轄する公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。


  • 定款作成
  • 定款認証
  • 登記申請
    *登記については提携司法書士へ業務を委託しております。

記帳代行

記帳代行サービスは、個人、法人を問わず、お客様のビジネスを煩雑な手続きから解放し、安心して運営できるよう支援いたします。経験豊富な専門家が一元管理し、お客様のビジネス環境に合わせた効果的なサポートを提供します。お気軽にご相談ください。
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  • 仕訳帳
  • 総勘定元帳
  • 損益計算書
  • 貸借対照表等の資料作成
  • 税務申告
    *税務署への申告は提携税理士に業務を委託しております。

その他

新たなステップを踏み出すビジネスや個人にとって、法的なサポートは不可欠です。私たちの行政書士は、様々な法務サービスを提供し、お客様の安心と成功に向けて尽力いたします。
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  • 古物商許可申請
  • 飲食店新規許可申請
  • 各種契約書作成

※その他法的な課題に直面したら、お気軽にご相談ください。どのような対応が必要か、的確に判断し課題解決をご提案させていただきます。